むちうちの損害賠償金

交通事故のむちうちで接骨院の施術を受けた場合の費用

文責 いちょう通り接骨院 院長 牧村康広

更新日:R2,3,5

 交通事故によるむちうちで施術を受けた場合には、接骨院の施術費用についても原則として相手方保険会社からの賠償を受けることが可能です。

 賠償を受けることができるのは「交通事故との因果関係が認められた症状に対する、必要性・相当性の認められた施術」の費用です。

 交通事故のむちうち被害者の方々は相手方保険会社に対して適切にむちうち症状の現状を伝え、接骨院でのむちうちの施術が必要であることを認めてもらう必要があります。

 交通事故での『 むちうち 』などのケガのようにお体の深部の組織が傷つき見た目には判りにくく、理解してもらいにくい痛みが出ていることが多いケガでは、どうしても接骨院での施術の必要性を解ってもらいにくいこともあります。

 各務原のいちょう通り接骨院では交通事故案件に強い弁護士法人心さんと提携し、交通事故でのむちうち被害者の方のお力になれるよう努めておりますので、むちうち後お困りのことがありましたらいちょう通り接骨院にご相談下さい。

むちうち被害者が補償される項目

1.施術費

 示談する前であれば、交通事故のむちうち被害者の方の負担はありません。窓口負担金0円で接骨院での施術を受けることが出来ます。

2.交通費

 電車・バスなどの公共交通機関の費用、タクシー代、有料駐車場、 自家用車のガソリン代、等、接骨院・病院へ通院するための費用が算定されます。

3.休業損害費(主婦休損)

 休業損害とは,交通事故被害によって負ったケガために休業を余儀なくされた場合に,交通事故被害による休業が無ければ本来得ることができたはずの収入・利益を損害として賠償請求できるというものです。

 自賠責保険基準で1日5,700円~19,000円要証明

 主婦休損とは交通事故被害でのケガが原因で家事が出来なかった場合に算定されます。

 自賠責保険基準で1日9,000円台

 ( 休業補償と主婦休損はどちらか一方しか算定されません。)

3.通院慰謝料

 交通事故でむちうちの被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生致します。

 交通事故でのむちうちが原因となり経済状況・生活環境の問題を生じることが考えられるため、それを補うためお支払いされるものです。

具体的な算定としては、総施術日数×4,200円または(通院実日数×2)×4,200円どちらか少ない方 〗となります。

 

※ 接骨院での施術期間について

 平均的な施術期間は3ヶ月~4ヶ月

 これはむちうちでのケガの程度や事故の種類や大きさによっても個人差があります。

 早い方で10日ほどで症状は6、7割減少します。しかし、症状の軽減とケガがなおることとは同じではありませんので、接骨院での施術等を中途半端にとどめることにより後々後遺症が残ってしまう方が大変多いです

 交通事故の施術で大事なことは「少しでも早く接骨院での施術を開始すること」と「症状にあわせた施術をおこなう接骨院で最後まで施術しきること」です。

 

 各務原近郊にお住まいで交通事故後、少しでも違和感を感じたらいちょう通り接骨院へお越しください。

 いちょう通り接骨院では各務原近郊にお住まいの交通事故被害者の方の気持ちに寄り添い『適切な施術・賠償をうけられずに後悔しないために』をモットーに対応しております。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 -

【受付時間】
午前 7:30 ~ 午後 1:00
午後 3:00 ~ 午後 9:00
※ 緊急の場合は受付時間外にも対応いたします。

【施術時間】
午前 8:00 ~ 午後 9:00

【定休日】
日曜日と祝日です。
( 定休日も対応可能な場合がありますのでお気軽にご相談ください。)

所在地

〒504-0855
岐阜県各務原市
蘇原新栄町1-71-5

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058-322-6201

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